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介護保険事業を支援

1.介護事業の種類
  居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
  居宅介護サービス事業
  訪問介護事業
  ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。

■訪問入浴介護事業とは
 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。

■訪問看護事業とは
 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。

■訪問リハビリテーション事業とは
 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。

■居宅療養管理指導事業とは
 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。

■居宅介護支援事業とは
 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。

■通所介護事業とは
 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。

■通所リハビリテーション事業とは
 日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。

■短期入所生活介護事業とは
 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。

これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。


2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。

         

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