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介護保険の被保険者と保険者

介護保険の被保険者と保険者について説明します。

【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

 1.1号被保険者
   ・65歳以上の人達

   強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

 2.2号被保険者
   ・40歳~64歳の人達

   被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

【保険者】
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。

         

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