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高齢者住宅のバリアフリー改修

平成19年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることになりました。


詳しくは国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認できますが、下記に簡単にご説明します。対象は所得税と固定資産税です。


「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」より以下転記します。

(1) 高齢者が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置を創設する。

 1.廊下幅の拡幅
 2.階段の勾配の緩和
 3.浴室改良
 4.便所改良
 5.手すりの装置
 6.屋内の段差の解消
 7.引き戸への取替え工事
 8.床表面の滑り止め化


○ 所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。
(※1) 1.50歳以上の者
     2.要介護又は要支援の認定を受けている者
     3.障害者である者
     4.2若しくは3に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居している者


【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】 を以下に記します。

現行の住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制
控除期間 10年間 5年間
控除率は 1~6年目 :1.0%
     7~10年目:0.5% 2.0%
    (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)

限度額 19年居住の場合2,500万円とする。
    20年居住の場合2,000万円とする。
 ・ 200万円(バリアフリー改修工事相当分)
 ・1,000万円(増改築等工事全体)


現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加する事が出来ますので、ご検討の際は調べてみる事をお勧めします。

         

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