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介護の予防のために

2006年度からの介護保険法の改正により介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
状態が軽いが介護か必要とされる人に対しては今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してゆきます。


これ等のサービスを補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。


予防給付を受けることができるのは要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や要介護認定で要介護1と認定されたひとについてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。


予防給付の対象となるサービスの内容としては、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げてゆくサービスや、食生活の改善を指導してゆくサービス、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに行われることになります。


これ等のほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。


これ等の介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようです。
この講座では機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等をみにつけるもののようです。


これ等の講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいことだと思われます。

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